建設業許可とは

建設業許可とは?

法人・個人、また元請・下請に関わらず一定規模以上の工事を行う場合、建設業許可を取得する必要があります。

一定規模とは、

・一式工事の場合(建築工業及び土木工事業が該当)

1,500万円以上の工事 or  延べ床面積150㎡以上の木造住宅工事

・一式工事以外の工事の場合(上記以外の専門工事27業種が該当)

500万円以上の工事

 

が当てはまります。

逆に上記金額・面積未満の工事を行う場合は、「軽微な建設工事」として扱われ許可は不要となります。

 

また、工事金額に関わらず「公共工事に入札したいとき」は建設業許可が必要となります。

※建設業許可を取得した上で、経営事項審査を受けて各自治体等の入札参加資格を得る必要があります。

ご自身で取得することも可能ですが、様々な書類を揃える必要があり本業の建設業も行いながらだとかなりの時間を要することになります。

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当事務所では、建設業許可新規、更新申請、決算等届出書、業種追加、経審など建設業許可に関する手続きに幅広く対応します。

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~対応エリア~

青森市、弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、つがる市、藤崎町、板柳町、鶴田町、大鰐町、田舎館村

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