建設業許可「一般」と「特定」の違い

建設業許可を取得する際の「一般」と「特定」の違い

建設業許可を取得する際に、様々な種類の中から扱う業種に合った許可を取得しなければいけません。

そんな種類の中に、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」とがあります。

 

一般建設業許可

多くの建設業者様が取得されるのが、「一般建設業許可」です。

自ら受注を取り、施工までを行われるのであれば工事の金額に関わらず一般建設業許可で問題ありません。

 

特定建設業許可

では、「特定建設業許可」とは何でしょうか?

発注者から直接請け負った1件の工事代金について4,000万円以上(建築一式工事の場合6,000万円以上)となる下請契約を締結する場合には特定建設業許可が必要となります。

この場合、特定建設業許可が必要となるのは「元請け業者」のみです。1次下請業者が、2次下請業者に下請を出す場合に上記金額を上回っていたとしても特定建設業の許可は不要です。

 

※平成28年6月1日より要件金額が引き上げられました。

 

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