個人事業主から法人化(法人成り)する場合

【建設業許可】個人事業主から法人化(法人成り)する場合

建設業許可を取得し、個人事業主として経営されていた方が事業拡大のため法人化(法人成り)するケースは多いです。

しかし、建設業許可を持った個人事業主が法人成りする場合にはいくつか注意しなくてはいけません。

というのも、個人事業主として取得した建設業許可を法人に引き継ぐことができないため、法人として新たに建設業許可を取得しなくてはいけないためです。(法人成り新規

変更届ではなく、個人事業主として廃業届を出す必要があります。

当然ながら新規扱いですので、建設業許可取得要件を満たした法人というのが前提になりますので、以下に記載する注意点をご確認ください。

①会社の事業目的(定款記載事項)

個人事業主の時関係のない定款(ていかん)が法人化することにより、審査項目となります。

会社設立時に定款を登記することなりますが、その定款の中に取得したい業種の記載がないと建設業許可を取得することはできません。

取得したい業種名をそのまま入れても良いですし、将来的に取得したい業種も記載しておくことをおススメします。

というのも、事業目的は登記事項となっているため、最小限度の目的のみで登記し後日、業種追加のため定款を変更しようと思っても登記費用など費用が多くかかります。今は要件を満たしていなくても、将来的には取扱いを検討している業種の記載はあらかじめ行っておきます。

求められる記載内容は都道府県によって違いますので、事前に窓口で確認しておくことをおススメします。

②資本金

会社を設立する際の資本金の額は500万円以上にします。(特定建設業の場合4,000万円以上)

建設業許可取得要件にある財産要件として500万円以上の資産があること。となっているため、資本金を500万円以上にすることで要件をクリアすることができます。

資本金額が500万円未満であっても、預金残高に500万円以上入っているなど資金調達能力があることを証明すれば許可は取得できます。

③会社の役員

建設業許可を取得する際に、「経営業務の管理責任者」を置かなくてはいけませんが、法人の場合、常勤の役員であることが求められます。

そのため、経営業務の管理責任者の方は取締役として置かなくてはいけません。

また後継者となる方がもう決まっているのであれば、経営業務の管理責任者としての実務経験を積んでもらうため、取締役として置いておきます。

経営業務の管理責任者の要件を欠くと建設業許可を取り消されてしまいますので、事業の継続性の確保のためにも後継者のことも考えて取締役を配置する必要があります。

④その他注意点

個人事業主の時は適応除外もあった社会保険・厚生年金が法人化することにより加入が義務付けられます。

また役員以外の従業員を雇用する際には雇用年金も加入しなくてはいけません。

 

以上のように、個人事業主から法人成りする際にはいくつか注意点があります。

当事務所では、法人設立から建設業許可取得までお手伝いさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

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