【経審】個人事業主から法人成りした場合実績を引き継げるのか?

【経審】個人事業主から法人成りした場合、完成工事高等引き継げるのか?

建設業許可をもった個人事業主が法人成り(法人化)する場合で、個人事業主の時に受けていた経審を引き継げるのでしょうか?

もし引き継げないのであれば、新規開業と同じ扱いになり通常点数は下がります。

それでは困りますよね?

なので、一定の条件を満たすことにより審査項目の一部を引き継ぐことが認められています。

承継するための条件

①被承継人が建設業を廃業すること

②被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること

③被承継人の営業年度と承継人の営業年度が連続すること

④承継法人の代表権を有する役員が被承継人または被承継人の親族であること

⑤従前の経営業務の管理責任者が引き続き承継法人の経営業務の管理責任者に就任すること

⑥建設業に係る資産・負債が承継法人に引き継がれること

⑦承継法人が第一期の決算終了後までに許可申請を行うこと

 ※被承継人:建設業許可を持っていた個人

 ※承継法人:建設業の営業の主たる部分を承継した法人

 

青森県内での建設業許可新規、更新申請、業種追加、決算等届出書作成、経審など建設業許可に関する手続きは赤石行政書士事務所にお任せ下さい!

もちろん、法人設立から法人への許可の引き継ぎまでしっかりとサポート致します。

~対応エリア~

青森市、青森市浪岡、弘前市、黒石市、五所川原市、平川市、つがる市、藤崎町、大鰐町、板柳町、鶴田町、田舎館村

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