【建設業許可】決算等届出書(決算変更届)を提出していなかった

建設業許可の更新時期なのに決算変更届・決算等届出書を提出していなかった場合について

建設業許可を受けると、毎年決算終了後4カ月以内に決算変更届(青森県では決算等届出書と言います。県によって名称は異なります。)を提出することとなっています。

個人事業主・法人を問わず建設業許可を受けている業者は毎年提出しなくてはいけないんですが、毎年きちんと出していない方も意外と多いです。

忙しくてつい提出するのを忘れてしまった

そもそもそんな書類知らない

というケースもあります。

それでも、5年ごとに建設業許可を更新しなくてはいけません。

そんな時に前回の建設業許可を受けてから一度も決算等届出書を出していない場合どうなるでしょうか?

決算等届出書が未提出の場合、許可の更新を受付けしてもらえません。また業種追加の申請も受付けてもらえませんので注意が必要です!

そうなった場合、更新申請と同時に5年分の決算変更届・決算等届出書も同時に提出することで建設業許可を更新することは可能ですが、書類作成にかなりの時間を取られますし、納税証明書も過去3年分までしか取れません(青森県の場合)ので、「顛末書」を提出しなくてはいけなくなります。

最悪の場合、何年分もの決算等届出書を作成するのに時間をとられ、更新申請の期限に間に合わず建設業許可を失効するおそれもあります。

そうならないためにも、毎年の決算終了後にきちんと提出していきましょう。

 

当事務所でも決算等届出書の作成から提出代理まで行いますので、建設業許可の更新期限が近づいていて決算等届出書が未提出だという方はお気軽にご相談下さい。

また、一度当事務所をご利用頂いた業者様であれば、当事務所でも更新期限から決算等届出書の提出期限まで管理しサポートしていきますので、日々の業務が忙しく管理を誰かに任せたいという方はお気軽にお問い合わせください。

~対応地域~

青森市・弘前市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市・藤崎町・板柳町・大鰐町・鶴田町・田舎館村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です