自動車も相続財産になるの?

自動車も相続財産になるの?

相続が発生すると、遺産分割協議が行われ相続財産である不動産や預貯金などの名義変更をするというのはご存知の方も多いと思います。

そんな相続財産に「自動車」も含まれることをご存知ですか?

もし知っていたとしても実際には自動車の名義変更をしない方も多くいらっしゃいますが、廃車にする際や転売する際などには必ず行わなくてはいけません。

相続が発生した際には自動車も忘れずに名義変更しましょう!

相続時の名義変更(移転登録)の必要書類

相続人がお一人の場合(単独相続)のケースでの必要書類は以下のとおりです。

遺産分割協議などで相続人のうちお一人が自動車を相続する場合も単独相続となります。

 

・亡くなられた方(被相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

・相続人全員の記載のある戸籍謄本等

・相続人全員の戸籍謄本

・自動車の名義となる相続人の方の印鑑証明書

・遺産分割協議書

・車検証

・車庫証明書(保管場所が変わる場合)

・行政書士などに依頼する場合には委任状

・申請書

・手数料納付書

 

相続する人数や、自動車の価格によっても必要書類が違います。

遺産が自動車の他に不動産や預貯金などがあれば、戸籍謄本関係は集めていると思いますが自動車手続きは平日に運輸局に行き行う必要があります。

書類の集め方が分からない!平日に時間が取れない!などという方は是非当事務所にお任せ下さい。

~対応地域~

青森市、弘前市、五所川原市、黒石市、平川市、つがる市、藤崎町、大鰐町、板柳町、鶴田町、田舎館村

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