【建設業許可】事業協同組合でも建設業許可は取れる?

【建設業許可】事業協同組合でも建設業許可は取れる?

一法人、一個人では受注出来ない大規模な工事を請けるために事業協同組合を設立する方法があります。

中小事業者が4名以上集まり、事業協同組合を設立することでそれまでは出来なかった設備投資や、人材の確保、出資金を活用するなどそれまでより大きな工事を請けることが出来るようになるためです。

では、そのような事業協同組合でも建設業許可は取れるのでしょうか?

結論から言うと、要件を満たせば事業協同組合でも建設業許可は取れます

もちろん500万円未満の軽微な工事については、許可を取得しなくても請負い可能です。

経営業務の管理責任者

事業協同組合の場合、常勤の理事の方が経営業務の管理責任者になる必要があります。

しかし、履歴事項全部証明書(組合の謄本)を取得すると記載があるのは代表理事の名前だけです。

代表理事の方が経営業務の管理責任者の要件を満たす方であれば問題ないのですが、代表理事以外の理事の方が経営業務の管理責任者になる場合、本当に組合の理事に就任しているか謄本からは読み取ることが出来ません。

そのため、履歴事項全部証明書の他に、「理事選任(就任)の分かる議事録」を添付することで、組合の理事に就任していることを証明する必要があります。

専任技術者

専任の技術者も経営業務の管理責任者同様、常勤の理事や職員の方がなることになります。

組合だからこそ注意すること

事業協同組合は中小事業者の集合体です。

そのため、組合として建設業許可を取得する際に注意することは、経営業務の管理責任者と専任の技術者になるの問題です。

組合の構成員になった方が既に建設業許可を持っている許可業者で、その業者で既に経営業務の管理責任者もしくは専任技術者だった場合、組合の経営業務の管理責任者と専任の技術者になることは出来ません。

どういうことかと言いますと、経営業務の管理責任者と専任の技術者は「常勤かつ専任性」が求められます。

既に構成員の方の事業所で経営業務の管理責任者若しくは専任の技術者になっている場合、元の事業所での専任が求められるため、重複して組合の経営業務の管理責任者と専任の技術者になることは出来ないので、注意が必要です。

 

赤石行政書士事務所では、建設業許可新規申請、更新手続き、業種追加、決算等届出書、入札参加資格申請など事業協同組合の建設業許可手続きをお手伝いします。

対応地域

青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・平川市・藤崎町・大鰐町・板柳町・鶴田町・田舎館村

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