車庫証明の制度が変わりました

令和7年4月1日より「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が改正され、保管場所標章が廃止となりました。

これまで青森県で車庫証明を申請する場合、4枚綴りの申請書を使用していましたが、保管場所標章が廃止となったため、様式第3号の申請用紙が不要となります。つまり、車庫証明を申請する際はこれまでの4枚綴りの申請書が2枚綴りの申請書で良いことになり、手続きが簡素化されました。

また、これまで車庫証明を申請する際は、青森県の場合申請手数料2,250円と交付手数料550円の計「2,800円」が必要でしたが、保管場所標章が廃止となったため、交付手数料が不要となり申請手数料「2,250円」のみで良いことになりました。

保管場所標章は廃止となりましたが、これまでどおり車庫証明の取得義務はありますので、自動車を購入等した際には手続きは必要です。

20250307_車庫法改正チラシ