青森県内のドローン飛行許可取得は、赤石行政書士事務所にお任せください

平成27年10月の改正航空法の施行により、ドローン等の無人飛行機を飛行させる場所によっては飛行許可を取得しなければいけなくなりました。

ドローンはとても便利なもので、空撮による資材管理や屋根の状態確認、農薬散布など様々な場面で活躍しています。

ですがその反面、落下事故等の危険もありますし、落下する事故も起きてしまいます。きちんとルールを守り楽しく飛行させましょう。

許可を取得するためには、青森県内の場合は東京航空局(150m以上の上空を飛行させる場合空港事務所)と何度もメールで書類の確認を行ったりと思いの他時間がかかります。

また、DID地区(人口密集地区)に該当するかどうか許可・承認が必要かどうかご自身で判断が付かない場合もあると思います。

青森県内でドローンを飛行させたい、飛行許可を取りたいという方は、当事務所が代行申請致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

ドローン飛行

どんな場合に許可または承認が必要?

以下に該当する場合、飛行前に国土交通省、空港事務所に飛行許可または承認を得なければ飛行させることができません。

※国土交通省HPより転載

飛行許可が必要な場合(上記A~Cに該当するケース)

☑空港に近い場所での空域にて飛行させる場合

☑上空150m以上の高さを飛行させる場合

☑人又は家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合

飛行承認が必要なケース

☑夜間の飛行

☑目視外飛行

☑人又は物件から30m以上の距離が確保出来ない飛行

☑催し場所上空の飛行

☑危険物の輸送

☑物件の投下

申請までの流れ

①まずはご相談・お問い合わせ下さい。

飛行場所・飛行内容・飛行期間などを申請内容確認した上でお見積りを提示します。

②申請書の作成

 ①で確認した申請内容をもとに当事務所で申請書を作成致します。

③東京航空局へ申請

作成した申請書を東京航空局や空港事務所にメールで送り申請内容を確認してもらいます。

 (送信後受付されるまで2~3日かかりその後数日で申請内容が確認されます。)

④許可証がメールで送られてきます

申請内容に問題がなければ2週間程度で当事務所にメールで許可証が送られてきますので、依頼者のもとへお送りします。

⑤申請書へ捺印

 許可証が手元にあるからと言ってまだ終わりではありません。

 作成した申請書に捺印していただいた後に東京航空局へ送ります。

またこの段階で、請求書も一緒にお渡しします。

⑥許可書原本をお渡しします

許可書原本が当事務所宛に送られてきますので、到達後原本をお渡し完了となります。

申請にあたり注意すべき点は?

申請にあたり注意すべき点として、まず飛行させたい日の少なくとも10日前までに東京航空局や空港事務所に申請書を提出(前述⑤の段階)していなくてはいけません。

そのため飛行させたい日時・場所が決まった時点で速やかに申請準備に入らないと飛行させたい日に飛行させることが出来なくなるかもしれません。

また原則としては、飛行場所・日時を決めて、さらに飛行期間も3ヶ月以内での申請となりますが、具体的に飛行日時や飛行場所が決まっていないけどドローンを飛ばす仕事をしたいという方も多くいらっしゃいます。

当事務所では、飛行場所を特定せずに「青森県内全域・飛行期間1年」で許可をとった実績がございますので、飛行場所・日時が決まっていなくてもお任せ下さい。

許可・承認に必要な書類

・無人航空機の飛行に関する許可承認申請書

・無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

・無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

・飛行経路の地図

・無人航空機および操縦装置の仕様がわかる設計図又は写真

・無人航空機の運用限界および無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱い説明書等の該当部分写し

・操縦者の過去の飛行実績又は訓練実績等を記載した資料

・許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料

・飛行マニュアルの作成(航空局標準マニュアルを使用すれば添付書類を減らすことは可能です)

※無人航空機の一部機体については書類が簡略化できます

対応地域は?

当事務所では、地域密着対応を日々行っております。そのため対応地域としては、

青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・平川市・つがる市・藤崎町・大鰐町・板柳町・鶴田町・田舎館村

となっております。

DID地区が広域なのは青森市と弘前市ですが、五所川原市や黒石市でも中心街はDID地区となっておりますので、飛行させたい方は当事務所までお問い合わせください。

こんな場合でも飛行許可は必要?Q&A

Qドローンを使って農薬散布をしたいんですが?

⇒航空法上の「危険物の輸送」と「物件投下」の二つの承認が必要です。

 農薬自体が劇薬=危険物に該当しますし、散布することも物件投下に該当するためです。

初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。0172-55-5906〒038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野137-39

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