古物許可申請でこんなお悩みはありませんか?

☑とにかく早く許可が取りたい!

☑平日に警察署や役所に何度も行く時間がない!困ったな~

☑書類作成がめんどう&よく分からない!

☑自分で許可を取ろうとしたが出来なかった!

など、古物商の許可申請は赤石行政書士事務所までお任せください!

許可を取りたい皆様の代わりに許可申請を行います。

※重要※

平成30年4月25日に古物営業法の一部が改正され、その施行が平成30年10月24日から始まってます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。→古物営業法の一部改正について

費用と日数はどの位かかるの?

費用は、法定手数料19,000円に当事務所の報酬30,000円(税別)がかかります。(法人申請の場合40,000円(税別))

ご自身で申請される場合でも法定手数料は必ず発生します。

その他、市役所や法務局にて用意する住民票などの添付資料の実費も発生します。

日数は、申請してから許可が下りるまで40日程度(標準処理期間)かかります。

肝心の許可を取得しようと決めてから申請までの日数ですが、ご自身で行うと書類集めに時間がかかったり、作成した書類に不備があったりと、場合によっては1ヶ月以上かかるかもしれません。

当事務所へご依頼された場合着手してから1週間以内での申請が可能です。

また、お客様の代わりに必要な書類収集も当事務所で行いますので、お客様はご自宅や会社等で通常通りの仕事などを行っていたけます。

どんな書類が必要?

・古物商許可申請書(様式1号その1ア、イ・様式1号その2・様式1号その3)

・住民票の写し(本籍地記載)

・身分証明書

・登記されていないことの証明書

・登記事項証明書(法人の場合)

・定款の写し(法人の場合)

・略歴書

・誓約書

などの書類が必要となり、法人の場合住民票等は役員全員分が必要です。

また、取得したい許可により添付書類が増える場合があります。

※法人で申請を検討中の方は今一度定款をご確認ください!定款の事業目的欄に「古物商」や「古物」に関する記載がないと許可が下りません※

そもそも古物商が必要?

古物を取り扱い、売買する場合など業として行う場合には古物商の許可が必要となります。

例)リサイクルショップ・中古自動車販売店・古本屋・金券ショップ・古美術商など。

近頃増えているネットオークションでの取引も継続して行う場合には許可が必要となりますので、ご注意ください。

反対に、

・自分の物(転売目的で購入した物を除く)を売ったり、オークションに出品する場合

・1度だけネットオークションで取引する場合

・無償でもらったものを売る場合

などは許可は不要です。

ご自身が古物商許可が必要かどうか分からない場合、当事務所へご相談ください。

本業が忙しくて相談などで事務所まで行く時間がないんだけど・・・

当事務所まで遠い方・お時間がないという方もご安心ください!

本業が忙しい方のために日頃から仕事をするように心がけていますので、ご都合の良い日時を指定してもらえればこちらからお伺い致します!

~対応エリア~

青森市・青森市浪岡地区・弘前市・黒石市・五所川原市・平川市・つがる市・藤崎町・大鰐町・板柳町・鶴田町

初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。0172-55-5906〒038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野137-39

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