農地転用許可
日本は国土面積が狭く、食糧を確保するためにも農地は大切な資源となっております。
そのため、農地には様々な規制があり農地の売買等に制限がかけられています。
例えば、農地に住宅を建てたい!とか農地を駐車場にしたい!と言っても宅地と違い、農地法で制限されていますので、そのままでは住宅を建てたり、駐車場にしたりということはできません。
また、実家の土地を相続することになったのはいいけど、農地が含まれていた場合もあります。
そういった場合でも農家として農地を経営できないから手放したいと言っても、農地法で制限された農地ですので、宅地のように個人同士で買ってに売買することなどは出来なくなっています。
それでも住宅を建てたり、知り合いの農家に農地を売りたいとなった時はどうすればいいのか?
そういう時は、農地転用許可申請を行い、許可を得られれば農地の売買・賃貸等を行うことが出来ます。
しかしながら、守るべきは食糧資源を確保するためにも農地でありますので、農地転用許可下さいと言ってもハイわかりました。と簡単に許可が貰えるわけではありません。
また農地を宅地化する場合には、農地法の他にも多くの法律が関わってきますので、ご自身の所有する農地を「売りたい・貸したい・農地以外で有効活用したい」とお考えの方は是非当事務所までご相談ください。
開業以来、様々な農地転用案件に携わってきた赤石行政書士事務所では、どうすれば農地転用の許可が下りるのかという事を具体的に検討し、そのための協議なども繰り返しながら、農地をどうにかしたい!というお客様の気持ちに応えるために全力を尽くします!
農地法第3条
農地を農地として売買する場合、また農地を貸して第三者に耕作してもらう際などは農地法第3条による許可・届出が必要となります。
ポイントとしては、「農地を農地のまま」売買・賃借するときは農地法第3条の制限を受けるということです。
【届出】
相続などで農地を取得した際は、農業委員会への「届出」が平成21年の農地法改正で義務付けられました。
【許可】
農地のまま土地を活用する場合で、売買により所有者が変更となる場合、賃貸借等で耕作者が変更となる場合には農地法3条の許可が必要となります。
農地法第4条
農地の所有者が、自己所有の農地を農地以外の用途で使用する場合、農地法第4条による許可・届出が必要となります。
ポイントとしては、「自己所有の農地を農地以外の用途で使用」するということです。
【届出】
市街化区域内の農地においては、「届出」とされています。
ご自身の所有する農地が市街化区域かわからなければ、当事務所までご相談下さい。
【許可】
所有者はそのままに、市街化区域以外にある農地を転用する場合には、農地法4条による許可が必要となります。
許可申請をすれば、必ず許可が下りるということはなく、
・立地基準・・・営農条件や市街化の状況から区別して、許可の可否を判断する基準
・一般基準・・・農地転用の確実性や周辺農地への影響等を審査して判断する基準
により、許可の可否が判断されます。
農地法第5条
農地を売買や貸借した上でさらに農地以外の用途で使用する場合には、農地法5条による許可・届出が必要となります。
当事務所で扱う農地転用の最も多いケースで、3条と4条を合わせたような許可申請になります。
【届出】
4条許可と同じく、市街化区域内の場合は届出となります。
【許可】
こちらも4条許可と同じような基準に当てはめ、その可否を判断されます。
一方、4条許可は転用者一人での申請になるのに対し、5条許可は「譲受人・譲渡人」お二人での申請が必要となるので、添付書類が4条許可に比べると多くなります。
手続きの流れは?
【4条・5条許可申請の場合】
①農地転用許可申請を行いたい農地の選定
②選定した農地の情報を登記簿謄本や公図を取得し確認。
③農地転用後の計画(住宅を建築するのであれば、配置等)
④申請を管轄する農業委員会と事前協議
⑤必要書類を揃え、期日(※)までに申請
⑥申請後翌月10日前後に各農業委員会にて総会開催
⑦許可相当の場合、農業委員会の意見書を添付し県へ送付
⑧申請後翌々月中旬から下旬頃に県から許可証が交付される。
(※)期日は各農業委員会によって違います。
当事務所でこれまで5条許可申請手続きを行った各市町村の締切は以下のとおりです。
25日締切日
青森市、平川市、五所川原市、藤崎町、田舎館村
27日締切日
弘前市
末日締切日
黒石市
締日までに申請が受理されたものを当月分として扱われます。申請日を過ぎてしまうと翌月扱いとなり許可が下りるまで1カ月遅れてしまうことになりますので、注意が必要です。
添付書類は?
よくあるご質問で必要な添付書類は?とありますので一例をご紹介致します。
(農地をお子様に譲って、お子様が住宅を建てたいといった5条許可のケース)
・許可申請書
・位置図(1/50000~1/10000)
・公図(不動産登記法第14条の地図)
・配置図(1/500~1/2000)
・平面図(1/100)
・建物の立面図
・土地改良区意見書(土地改良区地域内の場合)
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
・資金証明書
が必要となります。
もちろん、手続きの内容、農地の場所等により必要な添付書類も変わってきますので許可申請を行う前には農業委員会との事前協議が必須となります。
実務として多くこなしている当事務所ですが、ここ数年の間に、農地転用許可申請の手続きが難しくなっております。
それは、今までは必要なかった書類を求められたり、配置図の記載に必要な要素が増えたりとケースバイケースですが、無事に申請が受理されたからといっても、許可が下りるまでは油断ができません。
転用手続きをしたいけど農地法第何条の許可が必要かわからない、添付書類が多く諦めてしまったなど農地に関するお悩みは当事務所までご相談ください。
農地転用許可申請~ここに注意~
農地転用手続きをしたいけど農地法第何条の許可が必要かわからない、添付書類が多く諦めてしまったなど農地に関するお悩みは当事務所までご相談ください。
~対応エリア~
青森市(青森農業委員会)、青森市浪岡(浪岡農業委員会)、弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、藤崎町、大鰐町、板柳町、田舎館村、鶴田町
初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。0172-55-5906〒038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野137-39
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