青森県内の相続手続きは赤石行政書士事務所にお任せ下さい

突然大切な方が亡くなり、通夜や葬儀など大変な思いをされた後に待っているのは「相続手続き」です。

相続手続きをしないままにしておくと、亡くなられた方名義の口座から預金が引き出せなくなりますし、不動産を所有していた場合で後日名義を変えたい時など手続きが複雑になります。

また、相続手続きはどこに頼めば良いのか分からない方も多くいらっしゃいますが、それは相続手続きが多岐にわたるためです。

(例:不動産の相続登記⇒司法書士 相続税の相談⇒税理士など)

そんな相続手続きに関するご相談は当事務所にお任せ下さい!

司法書士や税理士など提携している事務所がありますので、依頼された方が次はどの手続きをすれば良いのか考えずに済むように当事務所が各手続きの専門家と連携しながらスムーズに相続手続きを進めていきます。

当事務所から依頼者のご自宅に伺い手続きを進めていきますので、ご負担はかけません。青森市浪岡地区で活動する当事務所ならではの地域に密着したサービスを提供致しますので、相続に関するご相談や手続きをお願いしたい場合などはお気軽にお問い合わせください。

相続手続きはどう進めれば良いの?

まずは、「遺言書」があるかどうかを調べます。

もし遺言書が見つかった場合は、原則として遺言書どおりに遺産を分けていくことになります。(遺言書が遺っていた場合の方が円滑に進みます)

遺言書がない場合は下記のとおりに進めることになります。

①相続人を調査する

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。そのため被相続人(亡くなられた方)の出生~亡くなるまでの戸籍を収集し、相続人を特定します。

よくご自身で戸籍を揃える方もいますが、戸籍が1つの市役所にあれば取得可能だと思いますが、いくつかの市町村に戸籍が存在する場合、非常に大変になります。そんな戸籍収集は当事務所が代行して行い、「相続人関係説明図」という相続人が誰か、どういった関係かが一目でわかる書類を作成致します。

②相続財産の調査

被相続人名義の預金口座や不動産、株券なども相続財産になります。またローンなどのいわゆる債務(借金)も相続財産になりますので、預金通帳や郵便物などから調査していき、「財産目録」を作成して書面に残しておきます。

③遺産分割協議

①で特定した相続人全員で遺産分割協議を行い、協議でまとまった内容を「遺産分割協議書」を作成しまとめておきます。

遠方に住んでる相続人がいる場合、電話や郵送でのやり取りでも可能です。

※もし相続人間で揉めてしまう場合は弁護士等をご紹介することになります。

④遺産の名義変更

遺産分割協議でまとまった内容通りに、不動産や預金口座の名義変更をしていきます。この手続きの中で、①で作成した相続関係説明図と③で作成した遺産分割協議書あるとスムーズに手続きが進められます。

不動産の名義変更は司法書士でないと出来ませんので、当事務所から必要書類を提携する司法書士にお渡しいたします。

以上が相続手続きの流れになりますが、相続財産の額によっては相続税の申告が必要になったり被相続人に所得があった場合準確定申告なども行う必要があります。税金に関する手続きも提携する税理士事務所をご紹介致しますのでご安心ください。

サービス提供地域

青森市浪岡、青森市、弘前市、黒石市、平川市、五所川原市、藤崎町、板柳町、大鰐町、田舎館村

初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。0172-55-5906〒038-1311 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野137-39

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