建設業許可申請書類の一部簡素化について

行政手続きコストの削減を目的として令和2年4月1日より建設業許可申請書類の一部削除され申請書類が簡素化されます。

削除される書類一覧

[国土大臣許可、都道府県許可共通]

□国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)

[国土大臣許可]

□営業所に関する書類

①営業所の地図(営業所の所在地を明記し、最寄りの交通機関、公共、公益施設の位置を明示した略図)

②不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し(営業所の権限を証明するもの)

※なお、営業所の写真を求められた際に自己所有又は賃貸借等の別を記載することになります。

□建設業法施行令第3条に規定する使用人の健康被保険証カード(両面)の写し 等

※令3条に規定する使用人の常勤確認書類の提出が不要となります。

□経営業務管理責任者、営業所専任技術者、令3条に規定する使用人の住民票及び令3条に規定する使用人の委任状 等