【建設業許可】押印廃止について

令和3年1月1日より建設業法施行規則の改正に伴い、建設業許可申請書類や経営事項審査申請への押印は不要となりました。

ただし、行政書士へ委任する場合の委任状については、押印が求められるため、当事務所へご依頼の際には委任状のみ押印を頂くことになります。

 

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