専任技術者

②専任技術者とは

5大要件の二つ目が、「営業所ごとに一定の資格や経験のある技術者を専任で設置できること」。

いわゆる「専任技術者の設置」です。

経営業務管理責任者と同じく、誰でもなれるわけではありません。

次のうちのいずれかに該当する方がなれます。(一般の場合)

 

1、許可を受けようとする業種について定められた資格を有すること

2、大学や高校などの指定学科を卒業後、許可を受けようとする業種について一定期間以上の実務経験があること

3、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があること

 

上記実務経験は、その期間中に建設業許可を有していたかどうかは問われません。実際に建設業を行っていれば技術者として認められます。

10年の実務経験で証明できるのは原則として1業種のみです。実務経験の証明で2業種を取得しようとした場合、20年間の実務経験が必要となります。

 

経営業務管理責任者と同じく、証明資料は証明したい方の資格や経験等で変わってきます。

なお、専任技術者は経営業務管理責任者と兼任可能ですが、営業所ごとに常勤性が求められますのでA支店の専任技術者になっている方はB支店の専任技術者になることはできませんので、ご注意下さい。