経営業務管理責任者

①経営業務管理責任者とは

5大要件の中で、ハードルが最も高いと思われるのが、【経営業務管理責任者】がいることです。

まず前提として、経営業務管理責任者は誰でもなることができません。

では、どういった方が経営業務管理責任者になれるのか?

 

1、経営業務の管理責任者としての経験を有していること

2、経営業務管理責任者が常勤していること

 

上記の要件を満たした方が、【経営業務管理責任者】となることができます。

 

1、経営業務の管理責任者としての経験を有していること

具体的には、

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するこ

(ロ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、次のいずれかの経験を有していること

(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

(b) 6年以上経営業務を補佐した経験

(ハ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。

(a)経営業務の管理責任者としての経験

(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として建設業の経営業務を総合的に管理した経験

が求められます。

※経営業務の管理責任者としての経験とは、「法人の役員、個人事業主または支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験」をいいます。

 

2、経営業務管理責任者の常勤性

法人の場合は役員。

個人事業主であれば、個人事業主本人または支配人

の方であって、「常勤」していることが求められます。

ですので、他法人などで経営業務管理責任者として建設業許可を取得している際などはご自身が経営業務管理責任者にはなれませんので注意が必要です。(兼任禁止)

建設業許可を取得する際は、証明書類を添付しますが、証明の仕方は申請者や経営業務管理責任者になる方の経歴等によって変わってきます。

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