請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること
④財産的基礎を有することとは
5大要件の中に、
「請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること」という要件があります。
具体的には、次のいずれかに当てはまることが必要です。
【一般建設業の場合】
1、直前決算で自己資本が500万円以上あること。
(貸借対照表の純資産の額)
2、500万円以上の資金を調達する能力を有すること
(金融機関より残高証明若しくは融資証明書等で証明)
※個人事業主の方が法人を設立して一般建設業許可を取得しようと考えている場合には、資本金500万円以上にしておくことをおススメします。
【特定建設業の場合】
次のすべてに該当すること。
1、欠損の額が資本金の額の20パーセントを越えていないこと
2、流動比率が75パーセント以上であること
3、資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること