建設業許可取得:知事許可と大臣許可の違い

知事許可と大臣許可の違いは?

一般建設業許可と特定建設業許可の他にも、建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」に区分されています。

知事許可と大臣許可の違いは何でしょうか?

 

知事許可

営業所が1つの都道府県にのみある場合

大臣許可

営業所が2つ以上の都道府県にある場合

 

と定めれられています。例えば、青森市に本社があり、弘前支店に営業所がある場合は同一県内ですので、知事許可ということになります。

1つの建設業者が知事許可と大臣許可の両方を取得することはありません。あくまでも営業所の所在地が同一県内にあるかどうかを基準に、どちらかの許可を取得することになります。

また、営業所が1箇所のみの場合で、営業所のある県知事から建設業の許可を受けていれば、違う都道府県で工事を行うことが可能です。

 

建設業許可のいう営業所とは

では、営業所とは具体的にどういうことでしょうか?

営業所の要件

①請負契約の見積、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること

②電話、机などの事務所設備があり、居住空間とは明確に区別された事務所が設けられていること

③契約に関する権限を付与された者が常勤していること

④専任技術者が常勤していること

 

上記に該当している本社・本店・支店を営業所といいます。

ですので、登記簿上の支店であっても、契約締結は本店でのみ行う場合の支店は営業所に該当しませんし、単なる作業所も営業所に該当しないことになります。