建設業許可取得後に必要な届出
建設業許可取得後に必要な届出について
建設業許可取得後に様々な届出が義務付けられています。
各種届出を提出していないと、更新が受けられない、経審が受けられないということになりかねませんので、忘れずに届出しましょう。
毎事業年度4か月以内に提出
決算変更届(事業年度終了報告)
【届出書類】
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表(貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細書、事業報告書)
・納税証明書
・使用人数(変更があった場合)
・建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合)
・定款(法人のみ変更があった場合)
変更後2週間以内に提出
経営業務管理責任者(要件を欠いたとき・変更があったとき・管理責任者が氏名を変更したとき)
専任技術者(要件を満たす者を欠いたとき・変更があったとき、専任技術者が氏名を変更したとき)
営業所の代表者に変更がったとき
欠格要件に該当したとき
変更後30日以内に提出
商号、名称を変更したとき
営業所の名称、所在地又は営業所における営業業種を変更したとき
資本金額に変更があったとき
法人の役員等、個人事業主及び支配人の氏名に変更があったとき
営業所の新設を行ったとき
新たに役員等、支配人となった者があるとき