建設業許可取得後に必要な届出

建設業許可取得後に必要な届出について

建設業許可取得後に様々な届出が義務付けられています。

各種届出を提出していないと、更新が受けられない、経審が受けられないということになりかねませんので、忘れずに届出しましょう。

 

毎事業年度4か月以内に提出

決算変更届(事業年度終了報告)

【届出書類】

・変更届出書

・工事経歴書

・直前3年の各事業年度における工事施工金額

・財務諸表(貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細書、事業報告書)

・納税証明書

・使用人数(変更があった場合

・建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合

・定款(法人のみ変更があった場合

 

変更後2週間以内に提出

経営業務管理責任者(要件を欠いたとき・変更があったとき・管理責任者が氏名を変更したとき)

専任技術者(要件を満たす者を欠いたとき・変更があったとき、専任技術者が氏名を変更したとき)

営業所の代表者に変更がったとき

欠格要件に該当したとき

 

変更後30日以内に提出

商号、名称を変更したとき

営業所の名称、所在地又は営業所における営業業種を変更したとき

資本金額に変更があったとき

法人の役員等、個人事業主及び支配人の氏名に変更があったとき

営業所の新設を行ったとき

新たに役員等、支配人となった者があるとき