所有者が未成年の場合の必要書類は?

所有者が未成年の場合の必要な書類について

車の運転免許は現在の法律だと18歳の誕生日を迎えると取ることができます。

青森県内に在住の方であれば、高校在学中に免許を取得し、卒業と同時に車を乗り始める方も多いと思います。

親のどちらかの名義の自動車を名義はそのままで乗り続けていても特に問題はありません。

ですが、未成年者が車を買って、車検証の所有者として登録したい!となると通常の手続きよりも、登録に必要な書類が増えます。

 

未成年者を所有者とする場合の必要書類

まずは、通常の名義変更の際に使用する添付書類(印鑑証明書や実印、車庫証明など)を用意します。

【子供である未成年者が未婚の場合】

・親権者の同意書(親権者の実印押印)

・戸籍謄(抄)本

・親権者の印鑑証明書

 

【子供が婚姻している場合】

・戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)

 

それぞれの状況に合わせ、上記書類を添付することにより未成年者自身の名前で車検証の所有者とすることができます。

 

なぜ書類が増えるのか?また婚姻した場合とでは書類が違うのはなぜ?

原則として、未成年者は単独で法的な行為が出来ないと民法で定めらています。自動車の登録も法的な行為となりますので、原則としては未成年者は自動車の購入、所有者として登録などは出来ないことになります。

ただ、この規定には例外があり、【親権者の同意を得た場合】には有効に法的な行為をすることができると定められています。

ですので、親権者の同意書を添付することにより、未成年者が所有者として登録することができるようになります。

また、未成年者が婚姻をしていない場合と、婚姻している場合とで書類が違うのは、未成年者が婚姻した場合は【成人したものとみなす】という民法の規定があるため、婚姻した場合は成人として扱われるので、単独で法的な行為をすることが認められるためです。(成年擬制)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です