特別管理産業廃棄物とは?

特別管理産業廃棄物とは?

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれのある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物として別に定められており、その種類及び内容は次のとおりです。

特別管理産業廃棄物は、排出されてから処理されるまでの間、常に注意して取り扱うこととされており、排出事業者に対しては、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任など、通常の産業廃棄物と比べ特別な管理及び処理方法が義務付けられています。

運搬業も、処分業も特別管理産業廃棄物を取り扱う場合、「特別管理産業廃棄物処分業」の許可を取得しなければいけません。

 

特別管理産業廃棄物の種類

①廃油

揮発性油、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の燃焼しやすいもの。ただし、難燃性のタールピッチ類を除く)

②廃酸

著しい腐食性を有するもの(ph2.0以下のもの)

(使い終わった硫酸、塩酸、硝酸など)

③廃アルカリ

著しい腐食性を有するもの(ph12.5以下のもの)

(写真の現像廃液など)

④感染性産業廃棄物

医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせうるおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのあるもの

(病院などから排出される、使用済みの注射針など)

⑤特定有害産業廃棄物

廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等

(PCBとはポリ塩化ビニフェルの略で、主に冷却用熱媒体や変圧器、コンデンサに使用されていました。現在は使用が禁止されています)

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