建設業許可の業種追加ってどういう場合?更新時期は同じにできる?

建設業許可の業種追加について

建設業許可を取得した際の業種は、要件を満たしていれば追加することは可能です。

一般建設業許可を取得している業者様が、他の一般建設業の許可を取得することを業種追加と言います。

もちろん特定建設業の許可をお持ちの業者様が、新たに違う業種で特定建設業許可を取得する場合も業種追加に当たります。

しかし、一般建設業許可を受けている場合で、他の業種について特定建設業を受けようとする場合は、業種追加に当たらず「新規申請扱い」となりますので、ご注意ください。

初めて建設業許可を取得した際には満たしていなかったが、何年も営業をしているうちに違う業種で許可取得の要件を満たしたなんていうケースも多くあります。また、取扱い業務の変化で新たに業種を追加しなくてはいけないケースも出てくると思います。

業種追加を検討されている業者様はお気軽にお問い合わせください。

許可の有効期間の調整

業種追加した際に、既に建設業の許可を取得している業種と新たに追加した業種で許可の有効期間(5年)にズレが生じます。

そのままですと、許可日の管理が面倒になるだけでなく、更新手数料もそれぞれかかりますので費用負担も大きくなります。

そういった許可業者の負担を減らすため、許可の有効期間の調整を行うことが制度として存在します。

一つの業種について更新手続きを行う際に、まだ許可の有効期間が残っている業種についても同時に更新手続きを行うことで、許可日を同一とすることができます。

許可の有効期間の調整を行うことによって、更新手続きの負担も今までどおり5年に1度で済みますし、費用も1回分で済みます。

同時更新であれば何業種更新しても費用は同じです

業種追加後の更新手続きの際には、許可の有効期間の調整を行うことをおススメ致します。