解体工事業登録の要件

解体工事業登録の要件

解体工事業登録の要件は2つあります。

1.技術管理者を選任していること

解体工事業を営もうとする者は、他の解体工事に従事する作業員を監督する技術管理者の選任しなくてはいけません。

技術管理者として認められるためには、以下の実務経験や国家資格等を有する必要があります。

(1)実務経験による場合

・大学又は高等専門学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業した者

2年以上の解体工事業に関する実務経験

・高等学校で土木工学等に関する学科を修めて卒業した者

4年以上の解体工事業に関する実務経験

・上記以外の者

8年以上の解体工事業に関する実務経験

※国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合には、上記の実務経験が1年短縮されます。

(2)国家資格等による場合

①建設業法による技術検定

・1級又は2級建設機械施工技士(2級は「第1種」又は「第2種」に限る)

・1級又は2級土木管理施工技士(2級は「土木」に限る)

・1級又は2級建築施工管理技士(2級は「建築」又は「躯体」に限る)

②建築士法による建築士試験

・1級又は2級建築士

③職業能力開発促進法による技能検定

・1級とび又はとび工の技能検定合格者

・2級とび又はとび工の技能検定合格者+1年以上の実務経験

④技術士法による技術士試験の第二次試験

・技術士(建設部門)

⑤国土交通大臣の登録を受けた試験

・登録試験の合格者(参考:登録実施機関のホームページ

(3)国土交通大臣が上記(1)、(2)と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

 

2.拒否事由に該当しないこと

登録申請書や添付書類に虚偽の記載をしたものや重要な事実の記載が欠けているときや、役員の中に解体工事業の登録を取り消されてから2年を経過しない人がいる場合などが拒否事由に該当します。