積替え保管とは?

積替え保管とは?

許可申請の際などに「積替え保管を行わない場合」や「積替え保管を行う場合」といった記載を目にすると思います。

その積替え保管とは一体なんでしょうか?

収集運搬の効率を向上させたり、産業廃棄物の分別を行い一定量溜まってから処理場へ運ぶ場合などが「積み替え保管を行う場合」に該当します。

つまり、「収集した廃棄物を処分場に運ぶ前に、車から降ろして一時保管したり積替えを行う」ことを積替え保管と言います。

この場合、要件は厳しくなりますが、積替え保管ありで許可を取る必要があります。

積替え保管ありで取得すると、効率的に活用することで運搬コストを抑えることが可能です。

保管場所の要件

・周囲に囲いが設けられ、積替え・保管施設であることが表示されていること

・廃棄物の飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭が生じないようにすること

・屋外で容器を用いず保管する場合、適切な保管の高さを超えないこと

・ねずみが生息しないように、また、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること

・施設が都市計画法・建築確認法・農地法に抵触しないこと

などとなります。積替え保管を行う場合には事前協議が必要となります。

当事務所にご相談頂ければ事前協議から申請まで代行致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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