自動車の廃車手続き(抹消登録)
自動車の廃車手続き(抹消登録)
乗らなくなった自動車を自宅に置いておいても、税金はかかるし走行するのであれば車検も取らなくてはいけません。
そんな時に誰かに売るのではなく、【廃車】にしたいという方もいらっしゃいます。
自動車の廃車は正式には抹消登録手続きといいますが、自動車の廃車手続きには、以下の2種類があります。
①一時抹消登録(一時的に登録を抹消し、再度使用する際にナンバーを付けたりそのまま売却する際に行う手続き)
②永久抹消登録(その名のとおり、永久に使用しない車を抹消登録する手続き)
一時抹消と永久抹消では必要な書類が若干違いますが、大きく違うのが重量税の還付があるかどうかです。
一時抹消の場合、還付になるのは自動車税(普通車のみ月割)ですが、永久抹消した場合さらに重量税の還付を受けることができます。
ただ、重量税の還付を受ける場合マイナンバーの記載を求められますので、慎重に行う必要があります。
一時抹消登録手続き
◎普通車の一時抹消に必要な書類
1.所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
2.実印
3.車検証
4.ナンバープレート前後2枚
5.手数料納付書(運輸局備付)
6.一時抹消登録申請書(運輸局にて入手できます)
7.自動車税・自動車取得税申告書(運輸局備付)
8.当事務所に依頼される場合は実印で押印された委任状
※車検証上の住所・氏名が印鑑証明書と違う場合、さらに住民票や戸籍の附票など必要になります。
◎軽自動車の一時抹消に必要な書類
1.認印
2.車検証
3.ナンバープレート前後2枚
4.自動車検査証返納証明書交付申請書
5.軽自動車税納税証明書
6.当事務所に依頼される場合実印で押印された委任状
解体抹消登録
解体抹消をする場合は、一時抹消の書類を揃える前に、自動車を解体する必要があります。
ご自身で解体は不可能ですから、解体業者に引き取ってもらいます。
その上で一時抹消の書類に加え、「自動車リサイクル券」と解体業者から通知された「解体に係る移動報告番号」と「解体報告記録日」さらにご自身の「マイナンバー」を控え申請書に記入することにより解体抹消登録を行います。
あとは、重量税が還付になりますので、振込を希望する口座の「口座情報」も準備します。
※一時抹消と永久抹消では申請書の様式が違いますので注意して下さい。
自賠責保険の期間が残っている場合
自動車を抹消した際に、自賠責の期間が残っている場合自賠責も還付手続きできますので、自賠責保険をかけている保険会社に連絡し、還付を受けましょう。
その際に一時抹消した場合には、抹消手続きした際に発行される「抹消登録証明書」を用意します。
永久抹消登録の場合「抹消登録証明書」は発行されませんので、永久抹消登録した際に「登録事項証明書」(発行手数料300円)の発行を忘れずに行い、その登録事項証明書を提示することにより還付を受けます。
平日に時間が取れない方へ
どの手続きも平日に行う必要がありますので、平日にお時間がとれない場合当事務所にご依頼頂ければ、ご自宅までお伺いし書類のやり取りから手続き代行まで行いますので、お気軽にご相談ください。
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