建設業許可の建築一式工事とは

建設業許可の建築一式工事とは?

【大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請け業者の立場で総合的にマネジメントする事業者向けの許可】のことを建築一式工事といいます。

具体的には、建築確認を伴う新築工事や大規模な増改築工事を請負う場合には、建築一式工事の許可が必要となります。

建築一式工事の許可をもっていれば、どんな工事を行っても良いと思われている方もいますが、他の専門工事を請け負う場合には、その業種の許可を取得しなくてはいけません。(軽微な工事は除く)

例えば、建築一式工事を受けている業者が、屋根のふき替えのみを請負う場合には屋根工事業、店舗の模様替えのみを請負う場合には内装仕上げ工事業の許可が必要となります。

ただし、本体工事に附帯する工事については、その業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合に関しては施工できるようになります

例えば、新築住宅を請け負った場合、屋根工事も当然必要になりますが、屋根工事の主任技術者の資格を満たす技術者を置いた場合には自社で施工できますが、技術者を配置できない場合、屋根工事業の許可を持った業者に発注することになります。

建築一式工事だけ取っておいて、専門工事が必要だった場合など業種追加が必要となり余計な費用がかかるケースもありますので、建設業許可を取得する際にはどの業種が必要なのかを事前に、検討する必要があります。

建築一式工事の軽微な工事について

他の専門工事であれば500万円に満たない工事は軽微な工事として扱われ、建設業の許可は不要でした。

しかし、建築一式工事に関しては、

①工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事

  又は

②延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

は軽微な工事として扱われ、建設業の許可は不要となります。

※ただし、軽微な工事だけを請負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、解体工事業の登録を受ける必要があります。

軽微な工事だけ扱うから許可は不要と考えている事業者の方も、いつ大きい仕事が入るか分かりません。

許可取得の要件を満たすようであれば、将来のためにも許可を取得しておくことをおススメ致します。

 

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