【建設業許可】リフォーム工事と建設業許可について

リフォーム工事と建設業許可について

近年、住宅リフォームの需要が高まっていますが、リフォーム工事をする際に建設業許可は必要でしょうか?

結論から申しますと、建設業許可を取得する必要があった500万円以上のリフォーム工事を行うには建設業許可を受ける必要があります

個人宅からの注文の場合、500万円以上の工事を行うケースは少ないかもしれません。

しかし大幅なリフォームや元請から建設業許可を取っているか確認されることもありますのでリフォーム工事を主に請け負っている業者の方も建設業許可を取得する必要性があります。

では、リフォーム工事は建設業許可のどの業種を取れば良いのでしょうか?

建設業許可29種には、「リフォーム工事業」というものはありません。

ですので請負うリフォーム工事の内容に合わせた建設業許可を取得することになります。

リフォーム工事例

内装仕上工事業(壁紙の張替え、家具、ふすま、たたみ工事など)

管工事業(住宅・ビルなどの空調設備、給排水設備工事など)

塗装工事業(塗装工事、布張上仕上げ工事など)

大工工事業(木材の加工工事、型枠工事など)

建具工事業(建具・サッシ・シャッター・自動ドア取付け工事など)

屋根工事業(屋根ふき工事など)

電気工事業(発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、照明設備工事など)

建築一式工事(住宅の増改築などで基礎から改築するような工事)

主たる工事ですでに建設業許可を取得していて主体工事を施工するために必要な附帯工事をする場合には、主たる工事のみの許可で工事が可能です。

附帯工事を行う際には、その工事に応じた技術者を配置する必要があります。

どの業種をとれば良いか分からない場合などは、お近くの行政書士にご相談頂いた方が宜しいかと思います。

 

リフォーム工事の仕事が増えてきたので業種追加をしたい場合だけでなく、新規で建設業許可を取得したい、更新したいなど建設業許可に関するご相談・ご依頼は当事務所にお任せ下さい。

~対応エリア~

青森市・弘前市・黒石市・平川市・五所川原市・つがる市・藤崎町・板柳町・鶴田町・大鰐町・田舎館村

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