【建設業許可】平成29年4月以降社会保険未加入業者の排除は2次以下の下請けまで拡大
【建設業許可】平成29年4月以降社会保険未加入業者の排除は2次以下の下請けまで拡大されます
国土交通省は平成29年4月より国土交通省直轄工事において、社会保険等未加入対策を強化します。
具体的な強化対策は以下のとおりです。
・平成29年4月1日以降に国土交通省直轄工事に入札契約手続を行うすべての工事において、2次以下の下請業者を社会保険等加入業者に限定されます。
ただし、社会保険等に未加入の業者である2次以下の下請業者が、直ちに工事の施工から排除されることのないよう、一定期間の猶予期間(30日間)を設けた上で、元請け業者において当該社会保険等未加入業者に対する加入指導を行う。
・加えて、猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、元請業者に対し制裁金、指名停止及び工事成績評定の減点が実施されます。
なお、現在実施されている元請業者及び1次下請業者を社会保険等加入業者に限定する対策も引き続き実施されます。
このように社会保険等に加入していない業者と下請契約することで元請がペナルティを受けてしまいますし、未加入業者は建設工事の現場から排除されてしまいます。
国土交通省は平成29年以降、建設業許可業者で加入義務のある事業者について、企業単位で100%、労働者単位では約90%の加入率を目標に設定していますので、徹底して対応を求めてくることが予想されます。
元請としても2次以下の下請まで社会保険に加入しているか確認しなければいけませんので、未加入業者は今のうちに社会保険等に加入しておきましょう。