【建設業許可】経営業務の管理責任者・専任技術者の証明書類

【建設業許可】経営業務の管理責任者・専任技術者の証明書類

経営業務の管理責任者としての要件や専任技術者としての要件を満たしている場合でも、資料を添付してその経験を証明しなくてはいけません。

この証明資料を集めることが出来るかどうかが、許可取得に関して重要なポイントになってきます。

現在の常勤性を確認できる資料

対象者:経営業務の管理責任者、専任技術者、令第3条に規定する使用人(支店長など)

A:現住所が確認できる資料として

 ・住民票(発行後3ヶ月以内)のもの

B:常勤性が確認できる資料

 ①雇用保険被保険者資格喪失届の原本

 ②社会保険標準報酬月額決定通知書の原本

 ③社会保険被保険者資格取得確認通知書の原本

 ④健康被保険者証の写し

 ⑤住民税特別徴収税額通知書の原本

 ⑥確定申告書の原本

  ・法人は、第一表+役員報酬の内訳

  ・個人は、第一表+第二表

 ⑦給与台帳+出勤簿等3ヶ月分

 ⑧その他、常勤を確認できるもの

経験を証明する書類

対象者:経営業務の管理責任者、専任技術者

必要部数:必要期間分について1部ずつ提示(※契約書等は、1年に1件以上必要

Ⅰ経営業務の管理責任者としての経験を証明する書類

・法人の役員としての経験

 ①証明者が建設業許可を有している期間の場合

 ⇒期間分の登記事項証明書(商業登記)+建設業許可指令書の写し又は決算等届出書の副本

 ②証明者が建設業許可を有していない期間の場合

 ⇒期間分の登記事項証明書(商業登記)+工事契約書、請書、注文書、請求書の原本(入金が確認できる通帳も添付)

・個人事業主としての経験

 ①証明者が建設業許可を有している期間の場合

 ⇒期間分の建設業許可指令書の写し又は決算等届出書の副本

 ②証明者が建設業許可を有していない期間の場合(以下の双方が必要

 ⇒・期間分の確定申告書の原本、又は期間分の市町村発行の営業証明書の原本

  ・工事請負契約書、請書、注文書、請求書の原本(入金が確認できる通帳も添付)

Ⅱ専任技術者としての経験を証明する書類

・実務経験で証明する場合

 ①証明者(以前の勤務先など)が建設業許可を有している期間の場合

 ⇒期間分の建設業許可指令書の写し又は決算等届出書の副本

 ②証明者が建設業許可を有していない期間の場合

 ⇒期間分の工事請負契約書、請書、注文書、請求書の原本(入金が確認できる通帳も添付)

・資格で証明する場合

 ・合格書、資格証明書の原本

※期間分とは、例えば証明期間が平成18年~平成28年の10年間を証明する場合、建設業許可指令書も平成18年~平成28年の間のものが必要ということになります。更新のタイミングがちょうど良い期間であれば、指令書の写しは2枚となりますが、平成15年~平成20年・平成20年~平成25年・平成25年~平成30年と更新時期がずれている場合は、3枚が必要となります。

Ⅲ経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経営業務を補佐した経験を証明する書類

「経営業務を補佐した経験」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務について従事した経験をいいます。

①基準について

(1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として、5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有すること

(2)7年以上経営業務を補佐した経験を有すること

②確認資料について

上記①の基準をいずれも満たす資料を提示する必要があります。

(1)業務分掌規程、組織図、過去の稟議書その他これらに準ずる書類

(2)定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録、その他これらに準ずる書類

(3)人事発令書、その他これらに準ずる書類

 

建設業許可がとれるか判断つかない場合や、途中で諦めてしまった場合などは当事務所にご相談下さい。

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