【建設業許可】一般建設業許可における電気工事業の専任技術者になり得る要件

電気工事業の一般建設業許可における専任技術者になり得る要件

一般建設業許可における電気工事業の専任技術者になる方は以下のいずれかを満たしていることが必要です。

①国家資格を有する者

対象となる国家資格は以下のいずれかです。

建設業法「技術検定」

・1級電気工事施工管理技士

・2級電気工事施工管理技士

技術士法「技術士試験」

・建設・総合技術監理(建設)

・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及コンクリート」)

・電気電子・総合技術監理(電気電子)

電気工事士法「電気工事試験」電気事業法「電気主任者技術者国家試験等」

・第1種電気工事士

・第2種電気工事士(3年)

・電気主任技術者(1種・2種・3種)(5年)

その他

・建築設備士(1年)

・計装(1年)

②指定学科卒業後、一定の実務経験がある

指定学科

・電気工学

・電気通信工学

最終学歴が大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した者

電気工事に関し3年以上の実務経験

最終学歴が高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した者

電気工事に関し5年以上の実務経験

③10年以上の実務経験がある

電気工事に関して10年以上の実務経験がある

 

新規許可申請、更新、決算届等建設業許可に関する手続き代行します。

~対応地域~

青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・平川市・つがる市・藤崎町・板柳町・鶴田町・大鰐町・田舎館村

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