【建設業許可】一般建設業許可における管工事における専任技術者になり得る要件
管工事業の一般建設業許可における専任技術者になり得る要件
一般建設業許可における管工事業の専任技術者になる方は以下のいずれかを満たしていることが必要です。
①国家資格を有する者
対象となる国家資格は以下のいずれかです。
建設業法「技術検定」
・1級管工事施工管理技士
・2級管工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」
・機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
・上下水道・総合技術監理(上下水道)
・上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
・衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
・衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
水道法「給水装置工事主任技術者試験」
・給水装置工事主任技術者(1年)
職業能力開発促進法「技能検定」
・冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
・給排水衛生設備配管
・配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
・建築板金「ダクト板金作業」
その他
・建築設備士(1年)
・計装(1年)
②指定学科卒業後、一定の実務経験がある
指定学科
・土木工学
・建築学
・機械工学
・都市工学
・衛生工学
最終学歴が大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した者
管工事に関し3年以上の実務経験
最終学歴が高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した者
管工事に関し5年以上の実務経験
③10年以上の実務経験がある
管工事に関して10年以上の実務経験がある
新規許可申請、更新、決算届等建設業許可に関する手続き代行します。
~対応地域~
青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・平川市・つがる市・藤崎町・板柳町・鶴田町・大鰐町・田舎館村