【建設業許可】一般建設業許可における解体工事業の専任技術者になり得る要件

解体工事業の一般建設業許可における専任技術者になり得る要件

一般建設業許可における解体工事業の専任技術者になる方は以下のいずれかを満たしていることが必要です。

①国家資格を有する者

対象となる国家資格は以下のいずれかです。

・1級土木施工管理技士

・2級土木施工管理技士(土木)

・1級建築施工管理技士

・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)

・建設・総合技術監理(建設)

・1級とび技能士

・2級とび技能士(資格取得後、解体工事の実務経験が3年以上

・登録解体工事試験合格者

②指定学科卒業後、一定の実務経験がある

指定学科

・土木工学

・建築学

最終学歴が大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した者

解体工事に関し3年以上の実務経験

最終学歴が高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した者

解体工事に関し5年以上の実務経験

③10年以上の実務経験がある

解体工事に関して10年以上の実務経験がある

④複数業種に係る実務経験

・土木工事業及び解体事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

 

新規許可申請、更新、業種追加、決算届など建設業許可に関する手続き代行します。

~対応地域~

青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・平川市・つがる市・藤崎町・板柳町・鶴田町・大鰐町・田舎館村