【経審】営業用大型ダンプも加点対象とすることができます

【経審】営業用大型ダンプを加点対象とすることができます

平成30年4月1日から経営事項審査の法改正により、建設機械の保有状況に含まれる大型ダンプ車について、営業用ダンプ車も加点対象となりました

加点対象となる営業用ダンプ車の要件は以下の通りです。

 

①総重量8t以上及び最大積載量5t以上であること

②経営する事業の種類として建設業を届け出ていること

③表示番号の指定を受けたこと

④車検証備考欄の表示番号の後に「(建)」と表記されていること

 

既に「(建)」の表記がある場合には、改めて続きを行う必要はありませんが、表記がない場合、運輸支局等に届け出を行う必要があります。

※車両の表示番号については、マル営表記でも問題ありません。

車検証備考欄の表示番号に「(建)」と表記させるために必要な手続き

1.新たに表示番号の申請を行う場合

<必要書類>

・表示番号指定申請用紙(甲)及び(乙)((乙)は車両毎)

・建設業許可証の写し

<取扱い>

表示番号はマル営表記、営業用ダンプ車の車検証備考欄に(建)表記

2.現に使用している営業用ダンプ車に「(建)」を追記する場合

<必要書類>

・申請事項変更届出書(甲)及び(乙)((乙)は車両毎

・車検証

・建設業許可証の写し

<取扱い>

表示番号の変更は行わず、当該ダンプ車の車検証備考欄に手書きで(建)表記及び運輸支局等名小印を押印

(次の継続検査(車検)で、手書きから印字に変わります。)

3.営業用ダンプ車を建設業用に使用しなくなった(営業用ダンプ車の「(建)」を消す)場合

<必要書類>

・表示番号指定申請用紙(甲)及び(乙)((乙)は車両毎)

<取扱い>

表示番号はマル営表記、営業用ダンプ車の車検証備考欄の(建)を二重線で消去し、運輸支局等名小印を押印

(次の継続検査で、(建)が車検証に印字されなくなります。)

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