【産業廃棄物収集運搬】水銀廃棄物の適正処理について
水銀廃棄物の適正処理について(水銀使用製品産業廃棄物)
平成29年6月9日に廃棄物処理法施行令の改正により、新たに「水銀含有ばいじん等」、「水銀使用製品産業廃棄物」が定義され、平成29年10月1日以降は以下の水銀廃棄物について新たな対応を求められることとなりました。
1.水銀使用製品産業廃棄物
2.水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物
3.廃水銀等(※廃水銀等に関しては平成28年4月1日から施行済み)
これらの廃棄物を取り扱う場合は、新たに許可証の交付を受けなければいけません。またマニフェストや委託契約書にも水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が明記されることとなりました。
1.水銀使用製品産業廃棄物とは
水銀使用製品産業廃棄物は、具体的には
一次電池
・水銀電池(品番が「NR」「MR」で始まるもの
・空気亜鉛電池(品番が「PR」で始まるもの・空気穴が開いてるもので、かつ国内メーカーのもの)
蛍光ランプ
・直管形、環形、角形、コンパクト形(品番が「F」で始まるものを含むすべてのもの)
・電球形蛍光ランプ(品番が「EF」で始まるものを含むすべてのもの)
・無電極、冷陰極、外部電極(日本照明工業会「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」を参照)
HIDランプ、放電ランプ
(日本照明工業会「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」を参照)
農薬
(包装等に成分の表示あり。昭和48年以降は使用禁止。)
気圧計、温度計、ガラス製温度計、水銀体温計、水銀血圧計、握力計
(目視で金属水銀の封入が確認可能)
液状形圧力計、弾性圧力計、圧力電送器、真空計、水銀充満圧力式温度計
(目盛板又は鉄板で情報提供されている例が多い。その他説明書やカタログ、メーカーHPで確認可能)
温度定点セル
(説明書等の記載を参照)
顔料
(名称(水銀朱、辰砂)から判別可能
ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る)、水銀抵抗原器、周波数標準機
(特殊品のため水銀含有は自明)
灯台の回転装置、水銀トリム・ビール調整装置、差圧式流量計、傾斜計
(特殊品のため水銀含有は自明)
医薬品
・チメロサールを含む医薬品(添付文書に記載)
・マーキュロクロムを含む医薬品(有効成分の表示あり。名称からも判別可能)
・塩化第二水銀を含む医薬品(成分表示、名称又は用途から判別可能)
水銀等の製剤
(毒劇法に基づき包装等に成分の表示あり)
スイッチ及びリレー
(目視で金属水銀の封入が可能なものがある)
上記製品を材料または部品として用いて製造される組込製品
例)補聴器、銀塩カメラの露出計、ディーゼルエンジン、医薬機器(ガス滅菌器)ピクノメータ、引火点試験機、朱肉など)
水銀使用製品産業廃棄物の対応
保管
他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとる
処理の委託
・水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託
・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託する
収集・運搬
破砕することのないよう、また他の物と混合するおそれのないように区分して収集・運搬すること
処分・再生
・水銀又はその化合物が大気中に飛散しない様に必要な措置をとる
・水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった上で、水銀を分離する方法により水銀を回収すること
・安定型最終処分場への埋め立てはおこなわないこと
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