【産業廃棄物収集運搬】水銀廃棄物について②
水銀廃棄物の適正処理について(水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物)
平成29年6月9日に廃棄物処理法施行令の改正により、新たに「水銀含有ばいじん等」、「水銀使用製品産業廃棄物」が定義され、平成29年10月1日以降は以下の水銀廃棄物について新たな対応を求められることとなりました。
1.水銀使用製品産業廃棄物
2.水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物
3.廃水銀等(※廃水銀等に関しては平成28年4月1日から施行済み)
これらの廃棄物を取り扱う場合は、新たに許可証の交付を受けなければいけません。またマニフェストや委託契約書にも水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が明記されることとなりました。
1.水銀含有ばいじん等の対象
水銀含有ばいじん等の対象となる廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当しない廃棄物で、以下の条件に該当するものが水銀含有ばいじん等として取扱われます。なお、水銀を一定以上含む水銀含有ばいじん等は、その処分・再生時に水銀回収が義務付けられていますので、注意が必要です
廃棄物の種類 | 水銀含有ばいじん等の対象 | 水銀回収義務の対象 |
燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥 | 水銀を15mg/kgを超えて含有するもの | 水銀を1,000mg/kg以上含有するもの |
廃酸・廃アルカリ | 水銀を15mg/Lを超えて含有するもの | 水銀を1,000mg/L以上含有するもの |
※この場合の水銀は水銀化合物に含まれる水銀を含みます。
2.水銀含有ばいじん等の対応
処理の委託
・水銀含有ばいじん等の収集運搬又は処分の許可を受けた事業者に委託
・水銀回収が義務付けられているものの処理を委託する場合は、水銀回収が可能な事業者に委託する
処分・再生
・水銀又はその化合物が大気中に飛散しない様に必要な措置をとる
・水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によりばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収すること
その他にも、取り扱う品目に水銀含有ばいじん等の追加許可を取得し、また、新たにマニフェストや委託契約書に水銀含有ばいじん等の記載が必要になります。
3.水銀を含む特別管理産業廃棄物の対象
水銀汚染物のうち、以下の条件に該当するものは、引き続き特別管理産業廃棄物として処理が必要です。また水銀を一定以上含む特別管理産業廃棄物は、その処分・再生時に水銀回収が義務付けられていますので、注意が必要です。
廃棄物の種類 | 特別管理産業廃棄物の対象 | 水銀回収義務の対象 |
鉱さい、ばいじん、汚泥 | 特定施設から排出されるもので、水銀の溶出量が0.005mg/Lを超えるもの | 水銀を1,000mg/kg以上含有するもの |
廃酸・廃アルカリ | 特定施設から排出されるもので、水銀の含有量が0.05mg/Lを超えるもの | 水銀を1,000mg/L以上含有するもの |
4.水銀回収義務の対象となる特別管理産業廃棄物の対応
水銀回収義務の対象となる特別管理産業廃棄物について、これまでの水銀を含む特別管理産業廃棄物の措置に加え、新たに以下の措置が必要となります。
処分・再生
・水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること
・水銀回収の対象となる特別管理産業廃棄物については、ばい焼設備によりばい焼、またはその他の加熱工程により水銀を回収すること
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