【建設業許可】知事許可を取得しているが県外で工事できるか?

【建設業許可】知事許可を取得しているが県外で工事できるか?

「青森県知事許可を受けているが、県外で500万円以上の工事ができますか?」という質問を受けることがあります。

答えとしては、青森県知事許可を取得していれば、県外でも500万円以上の工事を行っても問題ありません

ここで注意が必要なのが青森県知事許可の場合、県外の営業所などで500万円以上の工事の請負契約を締結することはできないということです

県外で工事を行うとなると、その工事現場に臨時で事務所や作業所を設置する事もあると思いますが、そういった場所は建設業法でいう営業所にはなりませんので請負い契約を締結することができません。

あくまでも「知事許可」ですので、請負契約を締結するのは営業所がある青森県でないといけません。

仮に、県外で請負契約を締結したいということになれば、契約締結の権限を有する令3条使用人や常勤の専任技術者を配置し営業所を設置した上で、大臣許可を取得することになります。

 

青森県内での建設業許可取得、更新、決算届、経審など建設業許可に関する手続きは赤石行政書士事務所にお任せください!

~対応エリア~

青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・平川市・つがる市・藤崎町・大鰐町・板柳町・鶴田町・田舎館村

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です