【産業廃棄物許可】許可番号のなどの表示について

産業廃棄物処理業者の許可番号などの表示について

産業廃棄物処理業者になると個別に許可番号が振り分けられます。許可取得後はその許可番号を表示しなければいけません。

収集運搬の場合

収集運搬する車両の両側に以下のようなステッカーを表示しなくてはいけません。

文字の大きさや識別しやすい文字の色などが規制されており、また表示する許可番号は下6ケタの数字になります。

また、表示する場所は車両の両側ですが左右で表示位置がずれても構いませんが、荷台シートなどで隠れてしまうとNGになります。表示させるステッカーはマグネットシートのような着脱可能な素材でも問題ないので、隠れてしまうようであればステッカーを移動させても構いません。

積替え保管を行う場合

積替え保管を行う場合、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に縦横60cm以上のサイズで以下の内容が記載された掲示板を設置しなくてはいけません。


処理業の場合

処理業の場合も収集運搬と同じように、表示義務があります。表示内容としてh積替え保管場所の掲示内容とほぼ同じです。