【農地転用】建築面積にご注意を
自宅を建築するため、農地転用を申請したいというケースは当事務所でも多くご相談を受けるケースです。
ただ、ここで1点注意が必要なことがあります。
それは・・・
「建築面積」です。
青森県の場合、建築する建物等の合計建築面積が申請する農地の面積に対し20%以上なければ農地転用申請は許可されません。
例えば、申請する農地の面積が300㎡の場合必要な建築面積は、300㎡×20%ですので建築面積は60㎡以上が必要な建築面積となります。
建築予定の住宅が20%の要件を満たさない大きさの場合の対策としては下記の方法が考えられます。
①住宅の他、車庫や物置を設置する
②土地を分筆して小さくする
どちらのケースも費用がかかるため、農地に住宅を建築する場合は総建築面積と農地の面積に注意しながら計画して行くことが必要となります。
青森県内の農地転用手続きは実績豊富な赤石行政書士事務所にお任せください!