【農地転用】立地基準とは
農地転用を申請したいけど、許可される基準は?という疑問を持つ方は多いと思います。
なかなか分かりづらい農地転用の許可基準を確認してみましょう。
許可される基準としては、主に2つありそれは、「立地基準」と「一般基準」です。
その基準を満たすかどうかを申請前の事前協議で農業委員会と確認したり、添付書類で証明していくのが農地転用の手続きの基本となります。
→一般基準についてはこちらをご確認ください。「一般基準とは」
立地基準
立地基準はその名のとおり、農地の「場所」が問題となります。農地の場所によって原則許可・不許可が分かれますが、原則があるということは例外もありますので、農業委員会との事前協議の前に場所の確認をしていくことはとても重要な作業になります。では、それぞれ見ていきましょう。
①農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地(いわゆる青地と呼ばれる農地)
→原則不許可
例外としては、土地収用事業や農用地利用計画に指定された用途に利用される場合、工事や砂利最終などの一時転用に利用される場合です。
農用地区域内農地に住宅を建築しようとする場合、農用地区域からの除外申請(農振除外)を行う必要があり、申請を受付できる時期が4月、7月、11月だけというように各市町村により定められていますので、事前協議をしっかりと行う必要があります。
②甲種農地
市街化調整区域内の農地であって、集団農地で高性能農業機械による営農に適した農地又は特定土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年未経過の農地
→原則不許可
例外としては、土地収用事業や工事などの一時転用の他、農業用施設の建築など地域の農業振興に資する施設を建築する場合、既存敷地の拡張(既存面積の1/2まで)などになります。
イメージとしては見渡す限り田んぼが広がっているような場所で、原則不許可となります。
③第1種農地
良好な営農条件を備えている農地として、概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地、特定土地改良事業の施行に係る区域内にある農地、及び傾斜、土地その他の自然条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることが出来ると認められる農地
→原則不許可
例外としては、甲種農地の場合とほぼ同じですが、ごくまれに隣接する土地が宅地でその隣の農地を転用する場合「集落接続」という方法で農地転用できるケースがあります。こちらも原則不許可ですが、場所によっては可能性はありますので、事前協議が重要となります。
④第2種農地
市街地として発展する環境にある農地で、その規模が概ね10ha未満である農地、駅、役場等から概ね500m以内にある農地
→周辺の他の土地に立地が困難な場合や公益性が高い事業の用に供する場合等は許可されます。
⑤第3種農地
市街化の区域内又は市街地化の著しい区域内のある農地のうち、駅、役場等から概ね300m以内にある農地、市街化介在農地又は土地区画整理事業の施行地区内の農地等
→原則許可
駅や市役所、学校などの近隣にある農地で原則許可ですので一番農地転用しやすい農地となります。
※ただし、第3種農地のほかに甲種農地の要件を満たす場合は甲種農地に区分されますのでその場合は原則不許可となってしまいますので、注意が必要です。
※(学校の裏が見渡す限り一面田んぼとなっているような場所だった場合などが考えられます。)
農地がどの種類の農地の扱いを受けるのかによってその後の手続きの進め方が変わってきますので、事前協議はしっかりと行う必要がありますね。
農地転用に不慣れな場合、要件を満たさない農地にもかかわらず手続きを進めて結局不許可処分になってしまうことも考えられますので、手続きに慣れている行政書士に依頼した方がスムーズに進める事が出来るでしょう。
もちろん、当事務所でも農地転用は多くご依頼頂いてますので、お気軽にお問い合わせください。