経営業務の管理責任者の要件が変わります
令和2年10月1日に施行された改正建設業法で、経営業務の管理責任者の要件が変わりました。
従来の要件としては「建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員等であること」とされていましたが、令和2年10月1日からは、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者」として国土交通省令で定める基準に適合する者であることとされ、以下の①及び②の要件を満たさなければならなくなりました。
①適正な経営能力を有すること
適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの体制を有するものであること
(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)または(a3)のいずれかに該当する者であること
(a1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(a2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
⇒(イ)の規定は従前の経営業務の管理責任者の要件とほぼ同じですが、以前は「許可を受けようとする建設業に関し5年、それ以外は6年」という経験が必要とされてましたが、今回の改正により申請したい建設業に関するという工種区分が廃止され「建設業」と一括りにされました。
(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、(c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること
(b1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(b2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
さらに上記(b1)(b2)を補佐する者として、
(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務管理の経験を有する者
⇒(c1)(c2)(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能です。
(ハ)国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
②適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を提出した者であること。
⇒今回の改正により、社会保険等への加入が許可要件とされました。ただし、加入が義務付けられていない業者等については、加入は不要です。