欠格要件に該当しないこと

⑤欠格要件に該当しないこととは

5大要件の最後が「欠格要件に該当しないこと」になります。

具体的には、

1、成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

2、不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者

3、許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

4、許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

5、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

6、営業を禁止され、その禁止の経過が経過しない者

7、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが亡くなった日から5年を経過しない者

8、建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

9、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

10、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれか又は法定代理人が法人でその役員等のうちに上記のいずれかに該当する者

11、暴力団員等がその事業活動を支配する者

になります。

また許可申請書に虚偽の記載をした方も欠格要件に該当しますので、注意が必要です。