建設業許可の提出書類の変更
建設業法第8条における欠格事由の改正について
建設業法第8条の改正に伴い、令和元年9月6日付けで、建設業許可事務ガイドラインが改正され、建設業の許可に係る欠格事由が改正されました。
1.建設業法第8条の改正について
成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、法第8条が改正され、欠格事由のうち「成年被後見人又は被保佐人」が「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改正されました。
この改正により、成年被後見人又は被保佐人であることを理由として一律に欠格として扱うのではなく、心身の故障により建設業を営むことができない者に該当するかを個別に審査することになりました。
2.建設業法施行規則の改正内容
建設業法第8条第10号の「心身の故障により建設業を営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」は、「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」こととされました。
3.提出書類
上記改正内容により、建設業法第8条第10号に該当しないことを証明する書類として、以下のいずれかの書類を提出することとなりました。
ア 成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書及び市町村の長の証明書
(従来どおりの、「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」です)
イ 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
(診断書作成例はコチラ→「作成例」)