許可換え新規
許可換え新規手続きとは
・今までは青森県にしか営業所がなかったので、建設業の県知事許可を受けていた業者様が事業拡大で新たに県外に営業所を設置した場合
・複数の県に営業があったので、大臣許可を受けていたが、営業所を一つの県に集約し、他の県の営業所は営業所の機能をなくした、又は廃止した場合
・違う県知事許可を受けていたが、営業所を青森県に移転した場合
上記の場合には、新たに建設業許可を取得しなくてはいけません。
こうした手続きを【許可換え新規】といいます。
許可権者が変わるため、通常の新規で建設業許可を取得する際の書類を揃えて申請することになります。
今までの許可番号も引き継がれませんし、新たな県・若しくは大臣が建設業許可が下りた時点で今までの建設業許可は失効することになります。
営業所の移転や増設、廃止などの際で、違う都道府県にかかる場合にはご注意ください。