そもそも産業廃棄物ってなに?
そもそも産業廃棄物ってなに?
廃棄物=ごみというイメージが強いと思います。
廃棄物がごみであればごみの日に捨てればいいだけじゃないの?
という疑問をもつ方もいるかもしれませんので、廃棄物についてご説明致します。
一般廃棄物とは
廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、
「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却できないために不要になったもの」
を言います。そして、さらに廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物になります。
一般廃棄物と産業廃棄物とを簡単に区分する方法として、その廃棄物が事業活動に伴って生じた廃棄物かどうか?ということです。
家庭から排出されるゴミであれば、一般廃棄物に該当し市町村が処理責任を負います。
ですので、一般家庭から排出された廃棄物であれば、家庭ごみとしてごみの収集日に捨てれば良いということになります。
ただし、事業活動に伴って生じた廃棄物の中で産業廃棄物に該当しない物は、事業系一般廃棄物に該当します。
次に事業活動に伴って排出されたごみであった場合に、それが産業廃棄物に当たるかどうかをさらに検討していきます。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下産廃法)で定められた20種類が産業廃棄物となります。
それら産業廃棄物を業として、収集・運搬したり保管や処分をする際に許可が必要となります。
事業活動によって生じた廃棄物であっても全てが産業廃棄物となるわけではありませんので、注意が必要です。
産業廃棄物に当たらない例
①港湾・河川等のしゅんせつ工事に伴って発生する土砂その他これらに類するもの
②漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動をおこなった現場付近で排出したもの
③土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
④自己利用
⑤有価物