平成29年4月1日より建設資材廃棄物の引渡完了報告制度が始まります
平成29年4月1日より建設資材廃棄物の引渡完了報告制度が始まります
青森県では、平成29年4月1日より【建設資材廃棄物の引渡完了報告制度】がスタートします。
この制度は、建設・解体工事の元請業者(自らが工事を施工した場合は自主施行者)が、廃棄物処分業者に建設資材廃棄物を引き渡したことを県に報告することで、不法廃棄などの未然防止、早期発見を図ることを目的としています。
※建設資材廃棄物とは、建設資材が廃棄物となったもので、コンクリート・アスファルト・木材・金属・プラスチックなどのことです。
なお、工事現場が青森市または八戸市の場合は、それぞれの市へ報告することとなります。
報告の対象となる工事は?
以下の工事で建設リサイクル法に基づく届け出が必要なものが報告する対象となります。
・建築物の解体工事で、床面積の合計が80㎡以上の工事
・建築物の新築・増築工事で、床面積の合計が500㎡以上の工事
・建築物の修繕・リフォーム工事等で、請負代金が1億円以上の工事
・その他の工作物に関する工事(土木工事等)で、請負代金が500万円以上の工事
※なお、公共工事は対象外となります。
報告時期と提出先は?
工事で発生したすべての建設資材廃棄物を処分業者に引き渡した日から20日以内に報告することとされています。
また報告書の提出先は、工事現場の所在地を管轄する環境管理事務所となりますが、青森市と八戸市内で施工された工事については、それぞれの市へ提出することになります。
具体的な報告書の提出先は、こちらのページで確認してください。⇒報告書の提出先
※報告制度の対象は、平成29年4月1日以後に処分業者への廃棄物の引渡しが完了するものとなります。
報告事項と添付書類は?
報告書に記入する報告事項は以下のとおりです。
なお報告書の様式はこちらからダウンロードできます。⇒報告書様式
①工事に関する事項
・工事の名称
・工事現場の所在地
・工事の種類・規模
②建設リサイクル法の届出年月日、提出先
③廃棄物処分業者に建設資材廃棄物の引渡しを完了した年月日
④建設資材廃棄物の種類ごとに次の事項
・運搬業者名
・引渡し先の処分業者名、処理施設の所在地
・引渡しをした量
添付書類は以下のとおりです。
◎紙マニフェストを使用している場合
⇒マニフェスト(B2票)の写し
◎電子マニフェストを使用している場合
⇒運搬が終了した旨の通知があったことを確認できる書面
◎自己運搬の場合
⇒次の事項を記載した書面
・元請業者(自主施行者)の氏名又は名称、住所
・運搬する廃棄物の種類・数量
・廃棄物の積載日、積載場所(工事現場)の名称、所在地、連絡先
・運搬先(処理施設)の名称、所在地、連絡先