【建設業許可】社会保険の適用事業所について

【建設業許可】社会保険の適用事業所について

平成29年4月より国土交通省直轄工事における社会保険未加入対策の強化が始まります。

その前の前提として、そもそも社会保険等に加入する必要があるのか、ないのかを確認しましょう。

原則として社会保険(健康保険などの医療保険と年金保険)は、

法人の事業所

常時5人以上の従業員を雇用する個人事業主

上記に該当する事業所は適用業者となります。

また、労働保険(雇用保険)は1人でも雇用していれば、法人個人問わず適用業者となり、労働保険の加入が義務付けられています。

しかし、適用事業所となっていても法人の代表者や役員、個人事業主は適用除外となりますし、従業員の中にも適用除外者となる場合もあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

具体的にどの形態だと、どの保険に加入しなければいけないのか以下で確認していきましょう。

「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について(国道交通省HPより)

①法人で、常用雇用者(役員除く)が1名以上の事業所

・雇用保険

・医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、建設国保等のいずれか)

・厚生年金

すべての社会保険等に加入する必要があります。

②法人で常用雇用者がなく、代表取締役等、役員のみの事業所

・医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、建設国保等のいずれか)

・厚生年金

健康保険及び厚生年金に加入する必要があります。

③個人事業主で、常用労働者が5人以上の事業所

・雇用保険

・医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、建設国保等のいずれか)

・厚生年金

すべての社会保険等に加入する必要があります。

④個人事業主で、常用労働者が1名以上4名以下の事業所

・雇用保険に加入する必要があります。

※国民健康保険、建設国保等の医療保険及び年金保険については個人で加入

⑤個人事業主で、一人親方等で常用労働者がいない事業所

雇用保険加入義務はなく、医療保険と年金保険については個人で加入

このように、事業形態により加入義務がある保険と、加入義務のない保険がありますので、ご自身で判断がつかない場合はお気軽にお問い合わせください。