【建設業許可】一般建設業許可における造園工事の専任技術者になり得る要件

造園工事の一般建設業許可における専任技術者になり得る要件

一般建設業許可における造園工事の専任技術者になる方は以下のいずれかを満たしていることが必要です。

①国家資格を有する者

対象となる国家資格は以下のいずれかです。

建設業法「技術検定」

・1級造園施工管理技士

・2級造園施工管理技

技術士法「技術士試験」

・建設・総合技術監理(建設)

・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及コンクリート」)

・森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」

・森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

職業能力開発促進法「技能検定」

・造園

②指定学科卒業後、一定の実務経験がある

指定学科

・土木工学

・建築学

・都市工学

・林学

最終学歴が大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した者

造園工事に関し3年以上の実務経験

最終学歴が高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した者

造園工事に関し5年以上の実務経験

③10年以上の実務経験がある

造園工事に関して10年以上の実務経験がある

 

 

新規許可申請、更新、業種追加、決算届など建設業許可に関する手続き代行します。

~対応地域~

青森市・弘前市・黒石市・五所川原市・平川市・つがる市・藤崎町・板柳町・鶴田町・大鰐町・田舎館村