廃棄物の該当性

廃棄物の該当性

残念ながら本来廃棄物であるものを有価物と称して法の規制を免れようとする事例が後を絶たないことから、廃棄物か有価物は以下の基準を総合的に勘案して廃棄物の該当性を判断します。(総合判断説

①物の形状

利用の用途に要求される品質を満足し、かつ、飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること

②排出の状況

排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること

③通常の取扱い形態

製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと

④取引価値の有無

占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること

実際の判断に当たっては、

・名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと

・当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること

・当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要である

⑤占有者の意思

客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること。又は放置若しくは処分の意思が認められないこと

産業廃棄物

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