産業廃棄物収集運搬業の許可要件
産業廃棄物収集運搬業の許可要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を得るためには以下の4つの要件を満たす必要があります。
1.環境大臣認定の講習会を受講すること
新規の産廃の講習会を受講し、修了検定に合格する必要があります。
受講しなければいけないのは、法人の場合は取締役、個人の場合は申請者本人が受講しなくてはいけません。
日程も2日間の講習で、日程調整が必要となると思いますが、産廃の許可取得の必須要件となっておりますので、詳細は日本廃棄物処理振興センターのHPでご確認頂き、そのHP内にある講習会日程検索のページから都合の良い日時、場所を検索して予約をすることが必要となります。
講習会自体地方へ行くと開催自体が少ないため早めの予約が重要です。
2.収集運搬するために必要な施設を有すること
施設とは、車輛、船舶、運搬容器などを指し、申請書に車検証の写しや写真も求められる要件となります。
産業廃棄物を運搬中に飛散したり臭いが漏れ出したりしない形状であることが求められますので、ご注意ください。
3.経理的基礎要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされます。
申請の際の添付資料として、直近3年分の決算書と納税証明書などから総合的に判断されます。(判断基準は自治体によって異なります)
財務状況によっては、追加資料として中小企業診断士や公認会計士の診断書の提出を求められる場合がありますが、追加資料を提出することにより経理的基礎を満たすと判断されるケースもあります。
4.欠格事由に該当しない事
成年被後見人や被保佐人、破産者、禁固以上の刑を受け5年を経過していない者などは欠格要件に該当し不許可とされます。